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◆高齢者訪問理容サービス券について
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◆重度心身障害者訪問理容サービス券についてて |
このサービスは、病気、障害など理由1人で外出することが出来ない高齢者の方を対象としたサービスです。 ◎利用出来る方、 杉並区内に住所を有し介護保険の要介護1~5の認定を受けている外出困難な方。 ◎サービスの内容 理容師のご自宅への出帳費のみが助成の対象です。 カット利用金等施術利用金は、自己負担です。 ◎サービスの利用のしかた ①利用の対象となった方へは、出張費に相当する「利用券」の枚数は、年間最大4枚です。 ②ホームページの支部員名簿からお近くのお店を選んで直接電話で申し込み、実施日時を決めて自宅へ訪問させて頂きます。 ③理容が終わったら「利用券」(1回につき1枚)と「施術代金(カット代)」(現金)を理容師にお渡し下さい。 ◎利用者負担金 出張費の一部として、利用者負担金がかかります。 負担金は、ご利用後、杉並区役所保健福祉部介護予防課から請求いたします。 |
このサービスは、理髪店に出向く事の出来ない重度心身障害者が在宅のまま理髪店の出張訪問による理容を受ける為のサービスです。 ◎この利用券で、無料出張理容サービスが受けられるのは、「訪問理容店名簿」に記載されている理容店に限ります。 ◎理容を受ける時は、ご家族の方も出来るだけご協力をお願いします。 ◎ご本人の状態により、カミソリ等の使用を中止または理容の中止をする場合があります、その際の判断は理容師の方にお任せ下さい。 ◎理容か終わりますたら、理容師の方にサービス券を1枚お渡し下さい。 尚、中止の場合も同様にサービス券を1枚お渡し下さい。 ◎この利用券の使用は、受給者本人に限ります。 ◎次の場合は、利用券をお返し下さい。 ア 施設に入所または長期入院のとき イ 重度心身障害者手当を受ける資格を失ったとき。 ウ 杉並区外に転出したとき エ 65歳になったとき。 (高齢者理容サービスの申し込みをしてください) オ 期限が切れたとき。 (期限が切れた利用券は使用出来ません。) |
ケア24、杉並区役所保健福祉部会後予防課管理係 杉並区役所保健福祉部会後予防課管理係 電話<直接>03(5307)0649 |
杉並区役所保健福祉部障害者施策課障害者福祉係 電話 03(5307) 0781 [直通] FAX 03 (3312)8808 |